2019年03月03日更新
生活保護の不正受給はばれるとどうなる?やってはいけない禁止事項を紹介!
生活保護の不正受給がばれるとどうなるのかという点に注目をして、生活保護と不正受給の関係について詳しく解説を行っていきます。不正受給はばれると逮捕につながることもある恐ろしいことです。やってはいけない禁止事項も含めてご紹介していきます。

目次
生活保護の不正受給はばれるとどうなる?
生活保護の不正受給とは?
生活保護の不正受給がばれるとどうなるのかといった点に焦点を当てて、罰則規定や禁止事項、悪用例などについて具体的にご紹介していきます。生活保護の不正受給とは、理由をつけて働かないケースや収入がないと嘘をついて金銭を受け取ることです。本来は社会に出て仕事をする能力や体力があるにも関わらず、生活保護を受給しているケースも入ります。
調査や通報で発覚する
生活保護の不正受給に関しては、調査や通報で発覚するケースが多くなっています。生活保護の受給者については福祉事務所の担当者が定期的に家庭訪問などをして、調査を行います。その際に不審な点が見つかって生活保護の不正受給がばれることがあります。また、近所の住民などの第三者が不審な点を見つけて通報するといったケースも少なくありません。
ばれると返還金がある
生活保護の不正受給や悪用などがばれると返還金を行政に納める必要があります。これは、生活保護法の第63条で規定されている項目であり、申告していなかった収入があった場合には不要とされる部分の金額を計算して、返還金を納めることになります。悪質性によって変わってくる部分もありますが、不正受給がばれると結局苦しむのは生活保護受給者です。
不正受給の徴収後にお金に困った場合
不正受給によって返還金を納める必要が出てくるケースもありますが、それでもなお金に困ってしまうというケースがあります。その場合は、引き続き生活保護による支給を受けることができます。不正受給がばれると罰則規定がありますが、そうでなければ通常通り生活保護を受け取れます。あくまでも必要な範囲内で生活保護を受け取ることが求められます。
生活保護でやってはいけない禁止事項
他人の口座に貯金する
ここからは生活保護でやってはいけない禁止事項について取り上げていきます。まず、生活保護の禁止事項として他人の口座に貯金することが挙げられます。生活保護の受給者に関しては、福祉事務所から調査が入ります。その際に友人や知人の口座に貯金をしていると調査のしようがありません。これは禁止事項であり、ばれると罰金を取られることもあります。
福祉事務所の管轄外の銀行に貯金する
生活保護でやってはいけない禁止事項として、福祉事務所管轄外の銀行に貯金することも挙げられます。各地域の福祉事務所については、地域ごとに管轄エリアが決まっており、そのエリア内の金融機関しか原則として調査しません。したがって、管轄外の銀行に貯金していると調査されないのです。これも詐欺罪にあたる禁止事項となるのでやってはいけません。
生命保険に加入している
生活保護の不正受給との兼ね合いでやってはいけない禁止事項として、生命保険に加入する例も挙げられます。生活保護を受給するために、現状の資産で生活することが困難であることが認められる必要があります。貯蓄性のある生命保険に加入している場合は解約する必要があります。管轄外の生命保険に加入している場合も詐欺罪に問われることがあります。
就職活動をしていない
就職活動をしていないケースも生活保護受給における禁止事項として取り上げることができます。実際に就職活動をしていないことも禁止事項ですが、さらに悪質なのは就職活動をやっているふりをして就職先を見つけないというケースです。自分のスキルや実力とかけ離れた企業ばかりに応募をして、受からないことを理由に生活保護を受給することも禁止です。
隠れて日雇いで働く
生活保護の不正受給や悪用を繰り返す人もいますが、さらなる禁止事項として隠れて日雇いで働くケースも挙げることができます。日雇いの場合は日銭扱いとなり、税務署への申告も不要となるケースがあるためなかなか収支状況を把握しにくくなります。本来は生活していける資金があるにも関わらず、虚偽の申告で生活保護を不正受給することは禁止事項です。
不正受給を繰り返すこともある
生活保護の悪用や不正受給に関しては禁止事項であることに間違いありませんが、その不正受給を繰り返す人もいるのが実際のところです。生活保護を廃止するには最低生活費を上回るか本人からの辞退が必要となります。文書による指導や調査なども煩雑な手続きとなるため、すぐに廃止ができないのです。結局、不正受給を繰り返す人も出てくるのが現実です。
病院への交通費の不正受給
病院への交通費の不正受給をする生活保護受給者もいます。生活保護受給者の場合は、病院へ行く際の交通費については費用を請求できる仕組みになっています。その仕組みを悪用して公共交通機関の交通費やタクシー代などを不正受給することがあります。福祉事務所としても実態がつかみにくいものであり、不正受給の温床になっていると指摘されています。
受給中に子供をたくさん産む
生活保護でやってはいけない禁止事項として、生活保護の受給中に子供をたくさん産むことも挙げられます。子供をたくさん産むことによって、児童養育加算と呼ばれる費用を受け取れるので、生活保護費の高騰につながっていきます。生活保護受給者に育てられた子供は再び生活保護への道を歩むこともあり、生活保護二世としても懸念されている問題です。
ネット収入を申告しない
ネットで収入があるにも関わらず申告しないことも禁止事項となっています。アフィリエイトやネットオークションを通じて収入を得ている人も少なくありません。こうした収入に関してきちんと税務署に申告していないと、福祉事務所としても調査のしようがありません。預金通帳を調べられて不正受給がばれることもありますが、申告しないことは禁止です。
雇用主と知り合いで嘘の明細を貰う
生活保護の不正受給にあたっては、雇用主と知り合いで嘘の給与明細書をもらうといったケースもあります。嘘の給与明細書をもらって税務署に申告してしまえば、そのまま収入情報が福祉事務所に伝わることになります。結果的に生活保護の対象と判断されてお金が支給されてしまうのです。場合によっては雇用主も罰せられる可能性があるので注意が必要です。
生活の場が別にある
さまざまな禁止事項がある生活保護と不正受給の関係ですが、生活の場が別にあるケースで不正受給をすることもあります。毎日別の場所で暮らしていれば、福祉事務所の担当者がすぐに気づくことができます。しかし日中は生活保護を受ける場所で生活していて、夜は別の場所に住んでいるということもあります。そうなるとなかなか不正を見つけにくいのです。
母子家庭の母の妊娠
母子家庭の母が妊娠したケースでも、不正受給の可能性を指摘されることがあります。母子家庭の方が妊娠すると、本当は離婚していないのではないかと疑いの目を向けられることもあります。しかし、それだけで母子家庭ではないと断定することはできません。夜間時の訪問などを強化するなどして、不正受給対策に乗り出す福祉事務所も増えてきています。
自営業の収入は不明
生活保護の受給者が自営業として働いている場合、収入が不明になることも多いのが実際のところです。税務署に言って確定申告の写しを見せてもらうことはできますが、それ以上の調査は困難を極めることもあります。口座のお金の出し入れを調べることもあります。きちんと収入があって生活が成り立っている場合、生活保護を受給することは禁止となります。
他人になりすます
生活保護の不正受給者の中には、他人になりすまして働くといったケースも見られます。会社に偽名を届け出てばれることなく勤務し続けているというケースもあるのです。父親や母親の名前を使って勤務するといったケースもあり、銀行口座も親の名義にしてあるのです。いずればれる可能性が高いですが、もちろん禁止事項でありやってはいけないことです。
働いていないと嘘を突き通す
生活保護の不正受給に関してはさまざまなケースや禁止事項を挙げることができますが、さらに悪質な事例として働いていないと嘘を突き通すケースも挙げられます。本来は勤務していたり、自営業で仕事をしていたりするのに福祉事務所の担当者には働いていないと言い切るのです。その結果生活保護を遊興費として使うなど、悪用するケースも目立っています。
子供の住民票を移動させない
子供の住民票を移動させずに生活保護を不正受給することも禁止事項です。母親が子供の住民票を移動させずに、生活保護を受け続けていたという事例もあります。その場合、子供は国民健康保険にも加入することができずに、病気の際は市販薬で耐えしのぐしかありません。不正受給はもちろんいけないことですが、健康面でも不安が大きい行動と言えます。
ギャンブルで食べている場合
生活保護の不正受給者の中には、ギャンブルのプロと呼ばれるような人もいます。パチンコやスロット、競馬や競艇など、ギャンブルで儲けたお金に関して税務署や福祉事務所が把握するのは難しいケースも多いです。そうした点を悪用して、ギャンブルで稼ぐ人もいるのです。生活保護をギャンブルに使うことは禁止であり、生活保護の廃止にもつながります。
労災金を隠しているケース
労災金を隠すことによって、生活保護を不正受給する人もいます。労災障害年金に関しては、厚生年金の障害年金がもらえなくても受給できるケースがあり、配偶者が労災で死亡した場合でも遺族年金が支給されることがあります。そうした年金によって生活できるだけの資金があるにも関わらず、それを隠し通して生活保護を受給することは禁止されています。
保護停止中の再申請
何らかの理由や事情によって一時的に生活保護が停止されることもありますが、その保護停止期間に生活保護を再申請するという悪用例もあります。生活保護の停止期間中に関しては、福祉事務所が何らかの指導や注意を行うことができません。その期間を狙ってすぐに生活保護の再申請を行う人もいます。こうしたケースも福祉事務所としては調査が必要です。
いらない眼鏡を申請する
眼鏡に関しては、治療材料としての給付が認められており、何度も何度もいらない眼鏡を購入したことを申請して費用を増やそうとする人もいます。基本的には一定期間経たないと再度購入しても、生活保護費用を受け取ることはできません。しかし度数が変わった場合や壊れた場合は認められるのです。それを悪用して、わざと壊して不正受給する人もいます。
長期入院の場合の入院日
長期入院の場合の入院日に関しては、2日が良いと言われています。生活保護で1ヶ月以上入院する場合については、入院した翌月1日から生活費や居宅基準から入院基準に変わるからです。したがって、入院する場合は2日から入院することによって、居宅基準のまま生活保護費を受給できます。これは違法ではありませんが、悪用して不正受給する人もいます。
軍歴はわかりにくい
軍歴がわかりにくいことを悪用して、生活保護を不正受給するケースも見られます。軍人恩給や遺族に対しての公務扶助料、普通扶助料といった資金が支払われるケースもあります。こういった支給に関しては、福祉事務所の担当者も気づきにくい部分であり、なかなか調査が進みません。結果的に、生活保護を不正受給して生活費の足しにする人が出てきます。
母親が風俗勤務の場合
母親が風俗勤務の場合も、生活保護の不正受給につながることがあります。デリヘルなどの無店舗型風俗の場合、勤務実態を把握するのも難しいですし、どのくらいの給料を稼いでいるのか把握することも難しくなります。結果的に給料をもらっていないといった虚偽の申告をして生活保護を受け取るのです。これは禁止事項であり、真似してはいけないことです。
業者と組む場合もある
生活保護の不正受給にあたっては、業者と組んで行うこともあります。住宅維持費と呼ばれる修繕費用や補修費用に関しては、生活保護の支給対象項目に含まれるものであり、それを悪用する形で多くのお金を受給しようとします。知り合いの業者と組んで請求書を水増しすることもあります。これはもちろん禁止事項であり、返還金を要求されることもあります。
引っ越しの敷金などを不正受給する
引っ越しの敷金などを不正受給するケースも少なくありません。福祉事務所としても引っ越しにかかる敷金や礼金、移送費などについては生活保護の範囲内として支給することになっています。しかし、領収書を送らないケースや虚偽申請をするケースも目立っています。特に遠方に引っ越しをする場合は、福祉事務所としても入念に調査する必要があります。
生活保護の悪用は多い?
生活保護の不正受給は実は少ない?
出典: https://koumu.in
生活保護の不正受給は実は少ないのかといった点に焦点を当てていきます。さまざまなケースで生活保護を受給することや悪用する事例が挙げられています。それでも確かにデータだけを見ると、生活保護の不正受給は少ないと判断できる部分もあります。それは生活保護の不正受給者を、限りなく少なく見せたいニーズによってもたらされることとも言えます。
データよりも不正はかなり多い
データ上は少ないと見られる生活保護の不正受給者であり、不正受給の割合は生活保護受給者の0.5%しかいないといった数字もあります。しかし、それはあくまでもデータ上の数字であって、実際に行われている不正はデータ以上に多いというのが大方の見方です。これだけ社会問題化していることもあり、ますます厳しい視点が向けられていくと予想されます。
0.5%は金額ベース
生活保護の不正受給の割合に関しては、全体の0.5%程度だという数字があります。残りの99.5%は適正に受給していると考えられる数字ですが、この0.5%というデータは金額ベースの数字です。他にも、不正世帯率や稼動世帯不正率、推定隠れ不正率といったデータもあるのです。金額ベースの0.5%だけにとらわれて不正受給と向き合うのはリスキーです。
問題は金額ではなく人数
生活保護の不正受給や悪用を割合で見ようとする向きもありますが、実際の問題は金額や割合ではなく、人数であると考えることができます。生活保護受給者のうち2.6%の人たちが、何らかの不正や悪用を働き、生活保護を不正受給しているというデータもあります。国民が支払った税金を悪用する人たちを許すわけにはいかず、厳しく罰することも重要です。
不正受給は罪に問われない?
実際に不正受給に関与している人は生活保護受給者の2.6%に上ると見られていますが、その不正受給者であっても罪に問われないケースが後を絶ちません。それは不正受給者に対する告訴率が0.1%であることからも裏付けられます。立派な犯罪を犯していてもなかなか告訴する人が出てこないのです。結果的に悪用した人が得をするという社会になっています。
不正受給はミス?
生活保護の不正受給や悪用に関しては、福祉事務所や関連団体のミスなのではないかという意見もあります。不正受給をしている人たちに限って、ただのミスだという指摘をすることも少なくありません。しかし、不正受給は単純なミスとは言い難いです。ミスだと気づいているのであれば、生活保護費として振り込まれたお金の返還率が高まっていくはずです。
不正受給の返還率
しかし、実際に平成19年度から24年度までの5年間で生活保護の返還率は8%ほどとなっています。それは、生活保護のミスではなく不正受給であることを端的に裏付けるデータとも言えます。どれだけだまし取っても罪に問われにくいという社会的な側面も影響していると考えられます。この仕組みを改善していかない限り、不正受給を減らすことは難しいです。
生活保護受給者が逮捕された場合
逮捕・勾留されると生活保護は停止?
生活保護の受給者が逮捕された場合、逮捕や勾留された時点で生活保護が停止となります。逮捕や勾留をされると、衣食住を含めた最低限度の生活を保障してもらうことができるので、生活保護を支給する必要がなくなります。逮捕や勾留をされた場合、生活保護の支給が停止されることになります。自ら生活保護を受給していると警察に伝える必要があります。
刑が確定した場合の出所後は?
逮捕や勾留をされると停止される生活保護ですが、刑が確定して出所した後については、再び生活保護を申請することができます。逮捕期間中や拘留期間中はいったん停止される生活保護ですが、出所後に条件を満たすことで、再び生活保護の支援を受けることができるのです。それは逮捕前と変わらない条件であり、最低限度の生活ができるお金が支給されます。
罰金などの場合
逮捕や勾留までいたらなくても、罰金や過料、科料といった罰則が処されることもあります。その場合でも、生活保護が停止されることはありません。もちろん、罰金や科料などは自らの資金内で支払う必要があり、生活保護で支援してもらうことはできません。人として法律に違反しないように生きていくことも大切であり、更生することが求められます。
生活保護の不正受給がばれた場合の罰則
隠したお金の返還
逮捕や勾留をされると停止される生活保護ですが、罰則についても確認していきます。犯罪は逮捕の可能性もありますが、生活保護の罰則についてはお金を隠すことによる罰則規定が存在します。お金を隠していると、生活保護法の第63条や第78条によって返還が求められる罰則があります。罰則規定に従って、速やかに隠したお金を返還する必要があります。
返還額は悪質性で変わる
生活保護の不正受給に関する罰則は法律で定められていますが、罰則が全てではありません。罰則はあくまでも法律であり、実際の返還額については行為の悪質性によって変わってくることもあります。逮捕や勾留に関してもそうですが、生活保護の返還も悪質性が考慮されます。ひどい場合は多額のお金を返還させられることもあります。
警察に告訴する場合がある
逮捕や勾留といった可能性もある生活保護の不正受給ですが、警察に告訴されるケースもあります。この場合の罰則を決めるのは警察であり、平成25年度には実際に全国で106件の刑事告訴がありました。多くは詐欺罪での告訴です。よほど悪質でない限り告訴されることは珍しいです。それでも逮捕や勾留などの罰則があるので、注意する必要があります。
告訴率は0.25%
生活保護の不正受給件数は4万件以上あるとも言われています。その中で100件ちょっとの告訴が行われるということで、告訴率は約0.25%ほどとなっています。これがなかなか逮捕や勾留に結びつかない要因でもあり、厳しい罰則に処されない要因にもなっています。生活保護の不正受給に対しては社会からの厳しい目を向けることも大切です。
生活保護の問題点
働く意欲がなくなる
罰則規定によって処罰を受けることもある生活保護の不正受給ですが、さらに多くの問題点を挙げることができます。まず、生活保護の問題点として働く意欲がなくなるという点を挙げられます。生活保護を受給すれば、最低限度の生活は確保されます。そのため、なかなか社会復帰をして働きたいというモチベーションも下がっていくのです。
社会復帰したほうが生活水準が下がる?
生活保護の不正受給には罰則がありますが、通常通り支給を受けていれば社会復帰した方が生活水準が下がると言えます。生活保護を受けている間は医療費も無料であり、家賃や敷金、礼金といった費用も負担してもらえます。それが社会復帰を遅らせる要因になっていると言えます。
貧困の罠とは?
それまでは勤勉に働いていたという方でも、生活保護を受けるようになると貧困の罠にはまってしまうことがあります。それは生活保護を受けている方が生きていくのが楽だと感じることです。一度貧困の罠にはまると抜け出すのが難しくなり、さらに悪い方向へと進んでしまいます。
生活保護の不正受給とやってはいけない禁止事項まとめ
生活保護の不正受給に注目をして、ばれるとどうなるのか、やってはいけない禁止事項、実際に生活保護を悪用する例、逮捕されるケースなどを中心に具体的にご紹介してきました。生活保護の不正受給はもちろん違反行為ですし、罰則規定も準備されています。一時的に生活保護を受給している場合であっても、自ら自立しようと努力することも求められます。